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クレジットカード 法律

現代人には非常に身近になったクレジットカードですが、日本で発行されるクレジットカードには、ショッピングとキャッシングローンの2つに大別する事が出来ます。また、大別された2つのカード利用方法ですが、クレジットカードの利用方法により、日本国内では適用される法律(割賦販売法と貸金業規制法)が違います。

法律というと、なにやら小難しい言葉ばかり並べられて、読んでみても、さっぱり意味が分からず、一般庶民が理解するために、「もう少し、分かりやすい言葉で書けないモノか」と思いますが、ある弁護士の話によると、「そんな、分かりやすい言葉で書いたら、司法に司る職業の人は、失業してしまう。だから、わざと難解に書いてある」と、言っていましたが、本当かどうかは知りませんが、ある意味的を得ているような気はします。

話は逸れましたが、一般的にクレジットカードですと、ショッピングの場合は、支払が2ヶ月以上の期間に亙り、且つ3回以上に分割する分割払又はリボルビング払は、日本の法律における「割賦販売法」に定められている、「割賦購入あつせん」であるため、この支払方法を提供するクレジットカード会社は、法律に基づいて登録を受けた業者(会社)でなければならないとなっています。また、この法律では、1回払(一括払)及び2回払の決済方法には、本法律は適用されません。

キャッシングローンの場合は、銀行以外の者(会社・業者)が行う場合は、法律上「貸金業の規制」等に関する法律に基づいて、会社(業者)登録を受けなければならないとなっています。ただし、銀行等がこの業務を行う場合は、新たに貸金業法に則った登録を行わずとも、銀行業の免許で行うことが出来るとなっています。

 

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